次の各号のいずれかに該当する者には、栄養士 又は管理栄養士の免許を与えないことがある。
一
号
罰金以上の刑に処せられた者
二
号
前号に該当する者を除くほか、第一条に規定する業務に関し 犯罪 又は不正の行為があつた者