都道府県に栄養士名簿を備え、栄養士の免許に関する事項を登録する。
栄養士法
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昭和二十二年法律第二百四十五号
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第三条の二
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
厚生労働省に管理栄養士名簿を備え、管理栄養士の免許に関する事項を登録する。