栄養士法

# 昭和二十二年法律第二百四十五号 #

第三条の二

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県に栄養士名簿を備え、栄養士の免許に関する事項を登録する。

○2項

厚生労働省に管理栄養士名簿を備え、管理栄養士の免許に関する事項を登録する。