栄養士法

# 昭和二十二年法律第二百四十五号 #

第二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設(以下「養成施設」という。)において二年以上栄養士として必要な知識 及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。

○2項

養成施設に入所することができる者は、学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第九十条に規定する者とする。

○3項

管理栄養士の免許は、管理栄養士国家試験に合格した者に対して、 厚生労働大臣が与える。