栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設(以下「養成施設」という。)において二年以上栄養士として必要な知識 及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。
栄養士法
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昭和二十二年法律第二百四十五号
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第二条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
養成施設に入所することができる者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条に規定する者とする。
管理栄養士の免許は、管理栄養士国家試験に合格した者に対して、 厚生労働大臣が与える。