栄養士が第三条各号のいずれかに該当するに至つたときは、都道府県知事は、 当該栄養士に対する免許を取り消し、又は一年以内の期間を定めて 栄養士の名称の使用の停止を命ずることができる。
栄養士法
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昭和二十二年法律第二百四十五号
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第五条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
管理栄養士が第三条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、 当該管理栄養士に対する免許を取り消し、又は一年以内の期間を定めて 管理栄養士の名称の使用の停止を命ずることができる。
都道府県知事は、第一項の規定により栄養士の免許を取り消し、又は栄養士の名称の使用の停止を命じたときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
厚生労働大臣は、第二項の規定により管理栄養士の免許を取り消し、又は管理栄養士の名称の使用の停止を命じたときは、速やかに、その旨を当該処分を受けた者が受けている栄養士の免許を与えた都道府県知事に通知しなければならない。