栄養士法

# 昭和二十二年法律第二百四十五号 #

第五条の三

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

管理栄養士国家試験は、栄養士であつて次の各号いずれかに該当するものでなければ、受けることができない

一 号

修業年限が二年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後 厚生労働省令で定める施設において三年以上栄養の指導に従事した者

二 号

修業年限が三年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において二年以上栄養の指導に従事した者

三 号

修業年限が四年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において一年以上栄養の指導に従事した者

四 号

修業年限が四年である養成施設であつて、学校(学校教育法第一条の学校 並びに同条の学校の設置者が設置している同法第百二十四条の専修学校 及び同法第百三十四条の各種学校をいう。以下 この号において同じ。)であるものにあつては文部科学大臣 及び厚生労働大臣が、学校以外のものにあつては厚生労働大臣が、政令で定める基準により指定したもの(以下「管理栄養士養成施設」という。)を卒業した者