栄養士法

# 昭和二十二年法律第二百四十五号 #

第六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

栄養士でなければ、栄養士 又はこれに類似する名称を用いて第一条第一項に規定する業務を行つてはならない。

○2項

管理栄養士でなければ、管理栄養士 又はこれに類似する名称を用いて第一条第二項に規定する業務を行つてはならない。