この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、 地方厚生局長に委任することができる。
栄養士法
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昭和二十二年法律第二百四十五号
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第六条の四
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、 地方厚生支局長に委任することができる。