栄養士法

# 昭和二十二年法律第二百四十五号 #

第四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

栄養士の免許は、都道府県知事が栄養士名簿に登録することによつて行う。

○2項

都道府県知事は、 栄養士の免許を与えたときは、栄養士免許証を交付する。

○3項

管理栄養士の免許は、厚生労働大臣が管理栄養士名簿に登録することによつて行う。

○4項

厚生労働大臣は、管理栄養士の免許を与えたときは、 管理栄養士免許証を交付する。