栄養士法

# 昭和二十二年法律第二百四十五号 #

附 則

平成一二年四月七日法律第三八号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月30日 18時23分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 旧法に規定する管理栄養士名簿に登録を受けている者

1項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の栄養士法(以下「旧法」という。)第五条の二に規定する管理栄養士名簿に登録を受けている者は、この法律による改正後の栄養士法(以下「新法」という。)第二条第三項の規定による管理栄養士の免許を受けた者とみなす。

# 第三条 @ 管理栄養士の免許の特例

1項
旧法第五条の三の規定による管理栄養士国家試験に合格した者 及び栄養士法 及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十三号)附則第六条第一項に規定する者は、新法第二条第三項の規定にかかわらず、管理栄養士の免許を受けることができる。

# 第四条 @ 養成施設の指定に係る経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧法第五条の三第二項の指定を受けている養成施設は、新法第五条の三第四号の指定を受けたものとみなす。

# 第五条 @ 管理栄養士国家試験に関する経過措置

1項
平成十七年三月三十一日までの間は、新法第五条の二中「管理栄養士として必要な」とあるのは、「栄養の指導に関する高度の専門的」と読み替えるものとする。
2項
前項の規定により読み替えられた新法第五条の二の規定による管理栄養士国家試験については、新法第五条の三の規定を適用せず、旧法第五条の三第二項 及び第五条の四の規定は、なお その効力を有する。
3項
この法律の施行の日の前日において旧法第五条の三第二項に規定する者である者は、平成十七年四月一日以後も、新法第五条の三の規定にかかわらず、管理栄養士国家試験を受けることができる。
4項
平成十七年三月三十一日において第二項の規定によりなお効力を有するものとされる旧法第五条の四各号のいずれかに該当する者(前項に規定する者を除く。)は、同年四月一日以後平成二十二年三月三十一日までの間、新法第五条の三の規定にかかわらず、管理栄養士国家試験を受けることができる。

# 第六条 @ 旧法による処分

1項
この附則に特別の規定があるものを除くほか、旧法によってした処分 その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法によってしたものとみなす。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。