この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
栄養士法
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昭和二十二年法律第二百四十五号
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附 則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 12月19日 10時49分
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# 第九条
# 第十条
栄養士規則(昭和二十年厚生省令第十四号)は、これを廃止する。
# 第十一条
この法律施行前昭和二十年厚生省令第十四号栄養士規則の規定によりした処分 その他の行為は、これをこの法律 又は この法律に基いて発する命令の相当規定によりした処分 その他の行為とみなす。
# 第十二条
中等学校令による中等学校を卒業し、又はこれと同等以上の学力を有すると文部科学大臣が認めた者は、第二条第二項の規定にかかわらず、当分の間同条第一項に規定する栄養士の養成施設に入所することができる。