主務大臣は、主務省令で定めるところにより、都道府県の申請に基づき、棚田地域であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものを指定棚田地域として指定する。
一
号
棚田等の保全を図るため、当該棚田地域の振興のための措置を講ずることが適当であると認められること。
二
号
当該棚田地域に係る棚田地域振興活動が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。