棚田地域振興法

# 令和元年法律第四十二号 #

第三条 # 基本理念

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十三号

1項

棚田地域の振興は、棚田地域の有する農産物の供給、国土の保全、水源の涵養、生物の多様性の確保 その他の自然環境の保全、良好な景観の形成、伝統文化の継承等の多面にわたる機能が維持され、国民が将来にわたってその恵沢を享受することができるよう、棚田等の保全を図るとともに、棚田地域における定住等(棚田地域における定住 及び他の地域の住民がその住所のほか棚田地域に居所を有することをいう。)並びに国内 及び国外の地域との交流を促進することを旨として、行われなければならない。

2項

棚田地域の振興に関する施策は、農業者、農業者の組織する団体、地域住民 その他の者が地域の特性に即した棚田地域の振興を図るためにする自主的な努力を助長すること 並びに多様な主体の連携 及び協力を促進することを旨として、講ぜられなければならない。