国は、協議会の構成員に対し、指定棚田地域振興活動計画の作成 及びその円滑かつ確実な実施に関し必要な情報提供、助言 その他の援助を行うよう努めるものとする。
棚田地域振興法
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令和元年法律第四十二号
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第九条 # 指定棚田地域振興活動計画の作成等に関する援助
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十三号