第八条第四項第二号に掲げる事項が記載された指定棚田地域振興活動計画が第十条第三項 又は第五項の認定を受けたときは、当該認定の日において、当該事項に係るエコツーリズム推進全体構想についてエコツーリズム推進法第六条第二項 又は第五項の認定があったものとみなす。
棚田地域振興法
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令和元年法律第四十二号
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第十三条 # エコツーリズム推進法の特例
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十三号