国 及び地方公共団体は、棚田地域振興活動を担うべき人材を育成し、及び確保するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
棚田地域振興法
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令和元年法律第四十二号
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第十六条 # 人材の育成及び確保
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十三号