表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
棚田地域振興法
令和元年法律第四十二号
分類
法律
カテゴリ
国土開発
@
施行日
: 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第五十三号
この法令情報が記載されている e-Gov のページ
最終編集日 : 2024年 10月27日 09時46分
HOME
国土開発
棚田地域振興法 - 附則規定
✥
このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·
@
施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
@
この法律の失効
2項
この法律は、令和七年三月三十一日限り、その効力を失う。
· · ·
#
第一条
@
施行期日
1項
この法律は、令和三年四月一日から施行する。
· · ·
#
第一条
@
施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、公布の日から施行する。
#
第九条
@
政令への委任
1項
附則第五条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
↪ 主な規定の一覧へ移動