特定認定森林所有者が特定認定に係る森林保健機能増進計画に従って森林保健施設を整備するために行う森林法第十条の二第一項に規定する開発行為については、同項本文の規定は、適用しない。
森林の保健機能の増進に関する特別措置法
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平成元年法律第七十一号
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第七条 # 開発行為の許可の特例
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第四十四号による改正