この法律において「森林」及び「森林所有者」とは、それぞれ、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項 及び第二項に規定する森林 及び森林所有者をいう。
森林の保健機能の増進に関する特別措置法
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平成元年法律第七十一号
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第二条 # 定義
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第四十四号による改正
この法律において「森林の保健機能の増進」とは、次に掲げる事項の一体的な推進により、森林の有する保健機能が向上することをいう。
一
号
森林の有する保健機能を高度に発揮させるための森林の施業
二
号
森林の有する保健機能を高度に発揮させるための公衆の利用に供する施設で政令で定めるもの(その設置によって森林の現に有する保健機能以外の諸機能に著しい支障を及ぼさないと認められるものに限る。以下「森林保健施設」という。)の整備