森林の保健機能の増進に関する特別措置法

# 平成元年法律第七十一号 #

第六条 # 森林経営計画の変更等

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第四十四号による改正

1項

森林法第十一条第五項の認定を受けた森林所有者は、当該認定に係る森林経営計画(公益的機能別施業森林区域(同法第五条第二項第六号に規定する公益的機能別施業森林区域をいう。)内に存する森林であって政令で定めるものに係る部分を除く。以下同じ。)の対象とする前条第一号の区域内に存する森林で農林水産省令で定める基準に適合するもの(以下「対象森林」という。)がある場合には、当該森林経営計画を変更し、対象森林に係る森林の保健機能の増進を図るための計画(以下「森林保健機能増進計画」という。)を当該森林経営計画の全部 又は一部として定め、同法第十二条第二項の認定を求めることができる。


森林所有者が同法第十一条第五項の規定による森林経営計画の認定を求める場合においても、同様とする。

2項

森林保健機能増進計画には、対象森林に係る森林法第十一条第二項各号に掲げる事項 並びに対象森林の区域内において整備しようとする森林保健施設の位置、種類、規模、配置 及び構造 並びにその実施時期 並びに当該施設の維持運営に関する事項を記載しなければならない。

3項

市町村の長は、第一項の規定による認定の請求があった場合において、当該請求に係る森林経営計画の内容が森林法第十一条第五項各号に掲げるもののほか、次に掲げる要件の全てを満たすときでなければ、その認定をしてはならない。

一 号
森林保健機能増進計画の内容が対象森林に係る森林の保健機能の増進を図るために有効かつ適切なものであること。
二 号
対象森林の面積のうち整備しようとする森林保健施設の面積の占める比率が農林水産省令で定める比率以下であること。
三 号
森林の施業の方法 並びに整備しようとする森林保健施設の位置、規模、配置 及び構造が農林水産省令で定める技術的基準に適合すること。
四 号

対象森林の全部 又は一部が森林法第二十五条第一項 若しくは第二項 又は第二十五条の二第一項 若しくは第二項の規定により指定された保安林(以下「保安林」という。)である場合には、当該保安林の区域内において行われる森林保健施設の整備が当該保安林の指定の目的(同法第二十五条第一項第十号に掲げるものを除く)の達成に支障を及ぼさないと認められること。

4項

市町村の長は、森林保健機能増進計画をその全部 又は一部とする森林経営計画について森林法第十一条第五項の規定による認定(同法第十二条第三項において読み替えて準用する同法第十一条第五項の規定による変更の認定を含む。以下「特定認定」という。)をしようとするときは、都道府県知事の同意を得なければならない。

5項

第一項の規定により特定認定を受けた者(以下「特定認定森林所有者」という。)についての森林法第十三条 及び第十四条の規定の適用については、

同法第十三条
同項各号に掲げる要件」とあるのは
同項各号に掲げる要件 及び森林の保健機能の増進に関する特別措置法以下「特別措置法」という。第六条第三項各号に掲げる要件」と、

同法第十四条
森林の施業」とあるのは
「森林の施業(特別措置法第六条第二項に規定する事項の実施を含む。)」と

する。