森林法第十一条第五項の認定を受けた森林所有者は、当該認定に係る森林経営計画(公益的機能別施業森林区域(同法第五条第二項第六号に規定する公益的機能別施業森林区域をいう。)内に存する森林であって政令で定めるものに係る部分を除く。以下同じ。)の対象とする前条第一号の区域内に存する森林で農林水産省令で定める基準に適合するもの(以下「対象森林」という。)がある場合には、当該森林経営計画を変更し、対象森林に係る森林の保健機能の増進を図るための計画(以下「森林保健機能増進計画」という。)を当該森林経営計画の全部 又は一部として定め、同法第十二条第二項の認定を求めることができる。
森林所有者が同法第十一条第五項の規定による森林経営計画の認定を求める場合においても、同様とする。