国は、第四条の規定により追加して定められた全国森林計画に即して森林の保健機能の増進を図るため、国有林野の活用について適切な配慮をするものとする。
森林の保健機能の増進に関する特別措置法
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平成元年法律第七十一号
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第十条 # 国有林野の活用
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第四十四号による改正