森林の保健機能の増進に関する特別措置法

# 平成元年法律第七十一号 #

第四条 # 全国森林計画の変更等

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第四十四号による改正

1項

農林水産大臣は、基本方針に基づき、森林法第四条第一項の規定によりたてられた全国森林計画を変更し、森林の保健機能の増進に関する事項を追加して定めなければならない。


同項の規定により全国森林計画をたてる場合においても、同様とする。