森林の保健機能の増進に関する特別措置法

# 平成元年法律第七十一号 #

附 則

平成一〇年一〇月二一日法律第一三九号

分類 法律
カテゴリ   林業
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第四十四号による改正
最終編集日 : 2024年 07月24日 10時11分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

# 第十五条 @ 森林の保健機能の増進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に旧森林保健機能増進法第六条第一項の規定により都道府県知事に対してされた旧森林法第十一条第一項 又は第十二条第一項 若しくは第二項の認定の請求であって、当該請求に係る森林施業計画の対象とする森林の全部が一の市町村の区域内にあるものは、それぞれ新森林保健機能増進法第六条第一項の規定により当該市町村の長に対してされた新森林法第十一条第一項 又は第十二条第一項 若しくは第二項の認定の請求とみなす。
2項
この法律の施行前に旧森林保健機能増進法第六条第三項の規定により都道府県知事がした旧森林法第十一条第五項(旧森林法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による認定であって、当該認定に係る森林施業計画の対象とする森林の全部が一の市町村の区域内にあるものは、新森林保健機能増進法第六条第三項の規定により当該市町村の長がした新森林法第十一条第五項(新森林法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による認定とみなす。

# 第十八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。