森林の保健機能の増進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第二項第二号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一
号
休養施設
二
号
教養文化施設
三
号
スポーツ 又はレクリエーション施設
四
号
宿泊施設
五
号
前各号に掲げる施設の利用上必要な施設