都道府県知事は、前二条の規定による告示があつた保安林予定森林について、農林水産省令で定めるところにより、九十日を超えない期間内において、立木竹の伐採 又は土石 若しくは樹根の採掘、開墾 その他の土地の形質を変更する行為を禁止することができる。
森林法
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昭和二十六年法律第二百四十九号
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第三十一条 # 保安林予定森林における制限
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正