森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第三十七条 # 担保権

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

保安林の立木竹 又は土地について先取特権、質権 又は抵当権を有する者は、第三十五条の規定による補償金に対しても その権利を行うことができる。


但し、その払渡前に差押をしなければならない。