森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第三十三条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

保安林の指定施業要件の変更については、 及びの規定(保安林の指定に関する部分に限る)を、保安林の指定施業要件の変更の申請については、 及び 並びにの規定を準用する。


この場合において、

及び
その保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的 及び保安林の指定後における当該森林に係る」とあるのは
「その保安林の所在場所、保安林として指定された目的 及び当該変更に係る」と、

において準用する場合を含む。)及び
第二十七条第一項」とあるのは
」と、

において準用する場合を含む。)中
当該指定の目的 及び当該保安林に係る」とあるのは
「保安林として指定された目的 及び当該変更に係る」と、

において準用する場合を含む。)中
第二十七条第一項」とあるのは
」と

読み替えるものとする。