森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第三十三条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

保安林の指定施業要件の変更については、第二十九条から第三十条の二まで第三十二条第一項から第四項まで 及び第三十三条の規定(保安林の指定に関する部分に限る)を、保安林の指定施業要件の変更の申請については、第二十七条第二項 及び第三項 並びに第二十八条の規定を準用する。


この場合において、

第二十九条 及び第三十条の二第一項
その保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的 及び保安林の指定後における当該森林に係る」とあるのは
「その保安林の所在場所、保安林として指定された目的 及び当該変更に係る」と、

第三十条第三十条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第三十二条第一項
第二十七条第一項」とあるのは
第三十三条の二第二項」と、

第三十三条第一項同条第六項において準用する場合を含む。)中
当該指定の目的 及び当該保安林に係る」とあるのは
「保安林として指定された目的 及び当該変更に係る」と、

同条第三項同条第六項において準用する場合を含む。)中
第二十七条第一項」とあるのは
第三十三条の二第二項」と

読み替えるものとする。