保安林の指定施業要件の変更については、第二十九条から第三十条の二まで、第三十二条第一項から第四項まで 及び第三十三条の規定(保安林の指定に関する部分に限る。)を、保安林の指定施業要件の変更の申請については、第二十七条第二項 及び第三項 並びに第二十八条の規定を準用する。
この場合において、
第二十九条 及び第三十条の二第一項中
「その保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的 及び保安林の指定後における当該森林に係る」とあるのは
「その保安林の所在場所、保安林として指定された目的 及び当該変更に係る」と、
第三十条(第三十条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第三十二条第一項中
「第二十七条第一項」とあるのは
「第三十三条の二第二項」と、
第三十三条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)中
「当該指定の目的 及び当該保安林に係る」とあるのは
「保安林として指定された目的 及び当該変更に係る」と、
同条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)中
「第二十七条第一項」とあるのは
「第三十三条の二第二項」と
読み替えるものとする。