森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第三十三条の二 # 指定施業要件の変更

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、保安林について、当該保安林に係る指定施業要件を変更しなければその保安林の指定の目的を達成することができないと認められるに至つたとき、又は当該保安林に係る指定施業要件を変更しても その保安林の指定の目的に支障を及ぼすことがないと認められるに至つたときは、当該指定施業要件を変更することができる。

2項
保安林について、その指定施業要件の変更に利害関係を有する地方公共団体の長 又は その変更に直接の利害関係を有する者は、農林水産省令で定める手続に従い、当該指定施業要件を変更すべき旨を書面により農林水産大臣 又は都道府県知事に申請することができる。