森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第三十九条 # 標識の設置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

都道府県知事は、民有林について保安林の指定があつたときは、その保安林の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。


この場合において、保安林の森林所有者は、その設置を拒み、又は妨げてはならない。

2項

農林水産大臣は、国有林について保安林の指定をしたときは、その保安林の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。

3項

前二項の標識の様式は、農林水産省令で定める。