都道府県知事は、当該都道府県の区域内の保安林が特定保安林として指定された場合において、当該特定保安林の区域内に第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画の対象となつている民有林があるときは、当該地域森林計画を変更し、当該民有林につき、当該特定保安林が保安林の指定の目的に即して機能することを確保することを旨として、次に掲げる事項を追加して定めなければならない。
同項の規定により地域森林計画をたてる場合において特定保安林の区域内の民有林で当該地域森林計画の対象となるものがあるときも、同様とする。
一
号
二
号
造林、保育、伐採 その他の森林施業を早急に実施する必要があると認められる森林(以下「要整備森林」という。)の所在
要整備森林について実施すべき造林、保育、伐採 その他の森林施業の方法 及び時期に関する事項