森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第三十八条 # 監督処分

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

都道府県知事は、第三十四条第一項の規定に違反した者 若しくは同項の許可に附した同条第六項の条件に違反して立木を伐採した者 又は偽りその他不正な手段により同条第一項の許可を受けて立木を伐採した者に対し、伐採の中止を命じ、又は当該伐採跡地につき、期間、方法 及び樹種を定めて造林に必要な行為を命ずることができる。

2項

都道府県知事は、第三十四条第二項の規定に違反した者 若しくは同項の許可に附した同条第六項の条件に違反して同条第二項の行為をした者 又は偽りその他不正な手段により同項の許可を受けて同項の行為をした者に対し、その行為の中止を命じ、又は期間を定めて復旧に必要な行為をすべき旨を命ずることができる。

3項

都道府県知事は、第三十四条の二第一項の規定に違反した者に対し、当該伐採跡地につき、期間、方法 及び樹種を定めて造林に必要な行為を命ずることができる。

4項

都道府県知事は、森林所有者が第三十四条の四の規定に違反して、保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の期間内に、植栽をせず、又は当該指定施業要件として定められている植栽の方法 若しくは樹種に関する定めに従つて植栽をしない場合には、当該森林所有者に対し、期間を定めて、当該保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の方法と同一の方法により、当該指定施業要件として定められている樹種と同一の樹種のものを植栽すべき旨を命ずることができる。