保安林においては、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
次条第一項に規定する択伐による立木の伐採をする場合
第三十四条の三第一項に規定する間伐のための立木の伐採をする場合
第三十九条の四第一項の規定により地域森林計画に定められている森林施業の方法 及び時期に関する事項に従つて立木の伐採をする場合
森林所有者等が第四十九条第一項の許可を受けて伐採する場合
第百八十八条第三項の規定に基づいて伐採する場合