森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第三十四条の三 # 保安林における間伐の届出等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

保安林においては、当該保安林に係る指定施業要件に定める立木の伐採の方法に適合し、かつ、当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えない範囲内において間伐のため立木を伐採しようとする者は、第三十四条第一項第一号第四号から第七号まで 及び第九号に掲げる場合を除き、農林水産省令で定める手続に従い、あらかじめ、都道府県知事に森林の所在場所、間伐立木材積、間伐方法 その他農林水産省令で定める事項を記載した間伐の届出書を提出しなければならない。

2項

前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による間伐の届出について準用する。


この場合において、

同条第二項
伐採立木材積 又は伐採方法」とあるのは、
「間伐立木材積 又は間伐方法」と

読み替えるものとする。