森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第三十条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

都道府県知事は、保安林の指定 又は解除をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨 並びに指定をしようとするときにあつてはその保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的 及び保安林の指定後における当該森林に係る第三十三条第一項に規定する指定施業要件、解除をしようとするときにあつてはその解除予定保安林の所在場所、保安林として指定された目的 及び当該解除の理由について、告示し、その森林の所在する市町村の事務所に掲示し、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するとともに、その森林の森林所有者 及びその森林に関し登記した権利を有する者に通知しなければならない。


その告示した内容を変更しようとするときもまた同様とする。

2項

前項の場合には、前条後段の規定を準用する。