森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第二十九条 # 保安林予定森林又は解除予定保安林に関する通知等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

農林水産大臣は、保安林の指定 又は解除をしようとするときは、あらかじめその旨 並びに指定をしようとするときにあつては その保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的 及び保安林の指定後における当該森林に係る第三十三条第一項に規定する指定施業要件、解除をしようとするときにあつては その解除予定保安林の所在場所、保安林として指定された目的 及び当該解除の理由をその森林の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。


その通知した内容を変更しようとするときもまた同様とする。