森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第二十八条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

農林水産大臣 又は都道府県知事が前条第一項の申請に係る指定 又は解除をしない旨の処分をしたときは、その申請をした者は、実地の状況に著しい変化が生じた場合でなければ、再び同一の理由で同項の申請をしてはならない。