森林所有者 又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者は、自らが森林の経営を行う森林であつてこれを一体として整備することを相当とするものとして政令で定める基準に適合するものにつき、単独で 又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、五年を一期とする森林の経営に関する計画(以下「森林経営計画」という。)を作成し、これを当該森林経営計画の対象とする森林の所在地の属する市町村の長に提出して、当該森林経営計画が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。
森林法
第十一条 # 森林経営計画
森林経営計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
その対象とする森林についての所在場所別の面積、人工植栽に係る森林とその他の森林との区別、樹種 又は林相、林齢 及び立木の材積
伐採する森林についての所在場所別の伐採時期、伐採面積、伐採立木材積 及び伐採方法(間伐に関する事項を除く。)
森林病害虫の駆除 及び予防の方法、火災の予防の方法 その他の森林の保護に関する事項(前号に掲げる事項を除く。)
第一項の規定による認定の請求は、農林水産省令で定める書類を添えてしなければならない。
市町村の長は、第一項の規定による認定の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。
第二項第一号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象とする森林の整備を図るために有効かつ適切なものであること。
第二項第三号から第六号までに掲げる事項が、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合していること。
公益的機能別施業森林区域以外の区域内に存する森林 森林生産の保続 及び森林生産力の増進を図るために必要なものとして、農林水産省令で定める植栽、間伐 その他の森林施業の合理化に関する基準
第二項第四号 又は第八号に掲げる事項に火入れに関する事項が記載されている場合には、その火入れをする目的が第二十一条第二項第一号 又は第三号に該当するものであること。
当該森林経営計画の対象とする森林の全部 又は一部が鳥獣害防止森林区域内に存する場合には、第二項第七号の鳥獣害の防止の方法が農林水産省令で定める鳥獣害の防止の方法に関する基準に適合していること。
当該森林経営計画に第三項に規定する事項が記載されている場合には、当該森林経営計画の対象とする森林の周辺の森林の森林所有者の申出に応じて当該認定の請求をした者が森林の経営の委託を受けることが確実であると見込まれること その他の森林の経営の規模の拡大が図られることが確実であると認められるものとして農林水産省令で定める要件に該当するものであること。
当該森林経営計画の対象とする森林の全部 又は一部が第三十九条の四第一項第一号に規定する要整備森林である場合には、同項の規定により地域森林計画に定められている事項に照らして適当であると認められること。
市町村の長は、前項の認定をしようとする場合において、当該森林経営計画に火入れに関する事項が記載され、かつ、当該火入れをする森林が国有林野の管理経営に関する法律に規定する国有林野に近接する森林であるときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その国有林野を管轄する森林管理署長に協議し、その同意を得なければならない。