森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第十二条 # 森林経営計画の変更

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

前条第五項の認定を受けた森林所有者 又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者(以下「認定森林所有者等」という。)は、次に掲げる場合には、当該森林経営計画を変更しなければならない。


この場合には、当該認定森林所有者等は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の長にその変更が適当であるかどうかにつき認定を求めなければならない。

一 号

当該認定森林所有者等が当該森林経営計画の対象とする森林の一部につき自ら森林の経営を行わなくなつた場合 又は当該森林経営計画の対象とする森林以外の森林であつて前条第一項の政令で定める基準に適合するものにつき新たに自ら森林の経営を行うこととなつた場合

二 号

当該認定森林所有者等が次条の規定による通知を受けた場合

2項

認定森林所有者等は、前項各号に掲げる場合を除くほか、当該森林経営計画の変更を必要とする場合には、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の長にその変更が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。

3項

前二項の規定による認定の請求については、前条第四項から第六項までの規定を準用する。


この場合において、

同条第五項
当該森林経営計画の内容」とあるのは
「当該変更後の森林経営計画の内容」と、

当該森林経営計画が適当である」とあるのは
「当該変更が適当である」と

読み替えるものとする。