森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第十六条 # 認定の取消し

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

市町村の長は、次の各号いずれかに該当する場合には、当該森林経営計画に係る第十一条第五項の認定を取り消すことができる。

一 号

認定森林所有者等が、第十二条第一項各号に掲げる場合において、同項の規定による認定の請求をせず、又は請求をしたが当該認定を受けられなかつたとき。

二 号

認定森林所有者等が、第十四条の規定に違反していると認められるとき。

三 号

認定森林所有者等が、前条の規定による届出書の提出をせず、又は虚偽の届出書の提出をしたとき。