認定森林所有者等は、災害 その他やむを得ない理由による場合を除き、当該森林経営計画の対象とする森林の施業 及び保護について当該森林経営計画を遵守しなければならない。
森林法
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昭和二十六年法律第二百四十九号
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第十四条 # 森林経営計画の遵守
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正