森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第十条の十三 # 森林整備協定の締結に関する協議

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

その区域内に相当規模の森林が存する地方公共団体(以下この条において「森林所在地方公共団体」という。)の長は当該森林の属する流域に係る河川の下流地域をその区域に含む地方公共団体(以下この条において「下流地方公共団体」という。)の長に対し、また、下流地方公共団体の長は森林所在地方公共団体の長に対し、それぞれ、森林所在地方公共団体の区域内の森林についての森林整備協定の締結に関し、協議を行うべき旨の申入れをすることができる。

2項

前項の「森林整備協定」とは、森林所在地方公共団体 及び下流地方公共団体(以下 この項 及び次条第一項において「関係地方公共団体」という。)が共同して森林整備法人(分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第十条第二号に掲げる森林整備法人をいう。)を設立し、森林の整備を促進する事業に係る基金に対して拠出し、又は同法第二条第二項に規定する分収育林契約を締結する等により、関係地方公共団体が協力して森林の整備を推進することを約する協定をいう。