森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第百九十一条 # 農林水産大臣等の援助

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項
農林水産大臣 及び都道府県知事は、全国森林計画 及び地域森林計画の達成 並びに市町村森林整備計画 及び森林経営計画の作成 及び これらの達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせん その他の援助を行うように努めるものとする。
2項
市町村は、森林の経営の受託 又は委託に必要な情報の提供、助言 又はあつせんを行うとともに、市町村森林整備計画の達成 並びに森林経営計画の作成 及び その達成のために必要な助言、指導 その他の援助を行うように努めるものとする。