第百九十一条の四 及び第百九十一条の五に定めるもののほか、国 及び地方公共団体は、森林の施業が適切に行われるためには森林に関する正確な情報の把握が重要であることに鑑み、森林に関するデータベースの整備 その他森林に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
森林法
#
昭和二十六年法律第二百四十九号
#
第百九十一条の七 # 森林に関するデータベースの整備等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正