国は、森林の施業が適切に行われるためには森林の土地の境界の確定が重要であることに鑑み、全国の森林の土地について地籍調査の実施の一層の促進を図る等 その境界の確定が速やかに行われるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
森林法
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昭和二十六年法律第二百四十九号
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第百九十一条の三 # 森林の土地の境界の確定のための措置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正