森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第百九十一条の二 # 森林所有者等に関する情報の利用等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

都道府県知事 及び市町村の長は、この法律の施行に必要な限度で、その保有する森林所有者等の氏名 その他の森林所有者等に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

2項
都道府県知事 及び市町村の長は、この法律の施行のため必要があるときは、関係する地方公共団体の長 その他の者に対して、森林所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。