森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第百九十一条の八 # 施業の集約化等の事業の推進

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項
国 及び地方公共団体は、効率的な森林の経営を可能とするためには森林の施業の集約化等の事業の推進が重要であることに鑑み、これらの事業を担うことができる森林組合等の主体の育成、当該事業への支援 その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2項

国 及び地方公共団体は、前項の事業を実施するために必要な専門的知識 及び能力を有する者 並びに当該事業を地域一体となつて行うに当たつて指導的な役割を担う者を養成するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。