森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第百九十一条の六 # 林地台帳及び森林の土地に関する地図の正確な記載を確保するための措置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

森林の土地の所有者は、当該森林の土地に係る林地台帳 又は前条第二項の地図に記載の漏れ 又は誤りがあることを知つたときは、市町村に対し、その旨を申し出ることができる。

2項

市町村の長は、前項の規定による申出があつた場合には、当該申出について速やかに検討を加え、林地台帳 又は前条第二項の地図を修正することが必要と認めるときは、これらの修正を行うものとする。

3項

市町村の長は、第一項の規定による申出に係る修正を行うこととした場合には、その旨を当該申出をした者に速やかに通知するものとする。

4項

市町村の長は、第一項の規定による申出に係る修正を行わないこととした場合には、理由を付して、その旨を当該申出をした者に速やかに通知するものとする。