森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第百九十一条の四 # 林地台帳の作成

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

市町村は、その所掌事務を的確に行うため、一筆の森林(地域森林計画の対象となつている民有林に限る。以下 この条から第百九十一条の六までにおいて同じ。)の土地ごとに次に掲げる事項を記載した林地台帳を作成するものとする。

一 号
その森林の土地の所有者の氏名 又は名称 及び住所
二 号
その森林の土地の所在、地番、地目 及び面積
三 号
その森林の土地の境界に関する測量の実施状況
四 号
その他農林水産省令で定める事項
2項

林地台帳の記載 又は記載の修正 若しくは抹消は、この法律の規定による申請、届出 その他の手続 又は第百八十八条第二項の実地調査 その他の前項各号に掲げる事項を把握するための調査により得られた情報に基づいて行うものとし、市町村は、林地台帳の正確な記載を確保するよう努めるものとする。

3項

前二項に規定するもののほか、林地台帳に関し必要な事項は、政令で定める。