市町村は、その所掌事務を的確に行うため、一筆の森林(地域森林計画の対象となつている民有林に限る。以下 この条から第百九十一条の六までにおいて同じ。)の土地ごとに次に掲げる事項を記載した林地台帳を作成するものとする。
一
号
その森林の土地の所有者の氏名 又は名称 及び住所
二
号
その森林の土地の所在、地番、地目 及び面積
三
号
その森林の土地の境界に関する測量の実施状況
四
号
その他農林水産省令で定める事項