国は、都道府県に対し、毎年度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、造林 及び地域森林計画に定める林道の開設 又は拡張につき、都道府県が自ら行う場合にあつては その要する費用の一部を、市町村 その他政令で定める者が行う場合にあつては その者に対し都道府県が補助する費用の一部を補助する。
森林法
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昭和二十六年法律第二百四十九号
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第百九十三条 # 国庫の補助
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正