第十条の二、第二十五条から第二十六条の二まで、第二十七条第三項ただし書(第三十三条の三 及び第四十四条において準用する場合を含む。)、第三十三条の二(第四十四条において準用する場合を含む。)、第三十四条(第四十四条において準用する場合を含む。)、第四十一条 若しくは第四十三条第一項の規定による処分 又は第二十八条(第三十三条の三 及び第四十四条において準用する場合を含む。)に規定する処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業 又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。
この場合においては、審査請求をすることができない。