森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

附 則

平成一六年三月三一日法律第二〇号

分類 法律
カテゴリ   林業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月17日 20時59分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第百八十七条 及び第百九十五条第一項の改正規定 並びに附則第三条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 施業実施協定に関する経過措置

1項
この法律による改正後の森林法(以下「新法」という。)第十条の十一の八第三項 及び第十条の十一の十三の規定は、この法律の施行後に新法第十条の十一の十一第二項の規定による認可の公告のあった新法第十条の十一の八第一項に規定する施業実施協定について適用し、この法律の施行前にこの法律による改正前の森林法(以下「旧法」という。)第十条の十一の十一第二項の規定による認可の公告のあった旧法第十条の十一の八第一項に規定する施業実施協定については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 林業普及指導員に関する経過措置

1項
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前に旧法第百八十七条第四項の林業専門技術員資格試験に合格した者は、新法第百八十七条第三項の林業普及指導員資格試験に合格した者とみなす。
2項
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前に旧法第百八十七条第五項の林業改良指導員資格試験に合格した者は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行後三年間は、新法第百八十七条第三項の林業普及指導員資格試験に合格した者とみなす。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。